
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁獲物運搬船芳丸小型兼用船竜丸衝突 |
| 発生場所 | 徳島県徳島小松島港東方沖のオ亀磯南東方 徳島県小松島市所在のオ亀磯灯標から真方位131°370m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、魚群探索中、船長Aが、平成25年10月1日09時15分ごろ、オ亀磯東方沖の‘10隻程度の錨泊して釣りを行っている小型船舶’(以下「釣り船群」という。)を認めており、その後、前方を見てオ亀磯東方沖の釣り船群以外には航行に支障となる船舶がいないことを確認し、約6~7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。 船長Aは、釣り船群の南側に向けるように操舵ハンドルを少し左に切り、操舵ハンドル前方に設置された魚群探知機を見て魚影を探していたところ、約1分後、衝撃を感じ、A船がB船の左舷後部から右舷中央部にかけて乗り上げていることを認めた。 船長Aは、機関を後進にかけてB船から離れたところ、A船の右舷側の海面に同乗者B1及び同乗者B2(以下、同乗者2人のことを総称する場合「同乗者2人」という。)並びに船長Bが浮いていることを認め、救助しようとしたところ、船長Bが右舷中央付近に泳ぎ着き、A船に乗り込もうとしている状況を見て船長Bを引き揚げた。 船長Aは、船長Bと共に同乗者2人をA船に引き揚げようとしたものの、ブルワークが高くて引き揚げられずにいたところ、付近で釣りを行っていた小型船舶(以下「C船」という。)が来援し、C船の船長と協力して同乗者2人をC船に引き揚げた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、全員が救命胴衣を着用して07時30分ごろオ亀磯南東方沖に到着し、船首から錨を投入して船首が北北西方に向いた状態で釣りを開始した。 船長Bは、船尾の両舷側の間に渡した板の中央部に座り、また、同乗者B1は、船首方の甲板中央部に置いたクーラーボックスに座って右舷側を向き、同乗者B2は、船体中央部の甲板上に置かれたバッテリー等の収納箱に座って左舷方を向いてそれぞれ釣りを行っていたところ、同乗者B2が、左舷船尾方からB船に向かって航行して来るA船を認め、船長Bにその旨を伝えた。 船長Bは、その場に立ち、左舷方を向き、大声を出して両手を振り、B船の存在を示し、同乗者2人も同様に声を出して両手を振っていたところ、A船が北方(B船から見て右方)へ向きを変えたように見えたので、B船を避けるものと思い、発声及び手を止めたが、再びB船の方に向かって来たため、大声を出して両手を振ったものの、09時30分ごろ、オ亀磯灯標から真方位131°370m付近において、B船とA船とが衝突し、B船の乗船者3人が海へ投げ出された。 船長Aは、C船に引き揚げられた同乗者B2の顔面から出血していることを認め、C船の船長に同乗者2人を乗せて小松島市和田島漁港へ向かうように依頼し、携帯電話で所属する漁業協同組合に救急車の手配を要請した後、A船に船長Bを乗せて和田島漁港に帰った。 同乗者2人は、C船で和田島漁港に運ばれ、到着した救急車で小松島市の病院に搬送されて同乗者B1が腰椎及び胸椎捻挫、頭部打撲、低体温等と、同乗者B2が外傷性くも膜下出血、上・下顎骨折、歯牙折損等とそれぞれ診断され、同乗者B2が入院した。また、船長Bは、漁業協同組合の職員に送られて同乗者2人が搬送された病院に行き、頭部及び腰部打撲と診断された。 B船は、徳島海上保安部の巡視艇によって海上保安部近くの岸壁までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、オ亀磯南東方沖において、A船が東進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、オ亀磯東方沖に認めた釣り船群以外には、航行に支障となる船舶はいないものと思い込み、釣り船群の南端であると思った所の南側に向け、操舵ハンドルを左へ切った後、魚群を探索することに意識を集中して航行を続けたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(竜丸船長及び同乗者2人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。