
| 報告書番号 | MA2014-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月11日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 遊漁船第八飛龍衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 山形県酒田市酒田港内 酒田市高砂所在の酒田灯台から真方位258°2,160m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年04月25日 |
| 概要 | 遊漁船第八飛龍は、船長が1人で乗り組み、釣り客7人を乗せて山形県酒田市酒田港北西方沖の釣り場で釣りを行った後、酒田港内の係留場所に向けて南東進中、平成25年9月11日(水)00時30分ごろ酒田港第2北防波堤の北面に衝突した。 第八飛龍は、釣り客4人が負傷し、船首船底部に破口及び船首先端部に亀裂を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、酒田港北西方沖の釣り場を発進し、酒田港内の係留場所に向けて南東進中、青灯台までの距離が約1,000mになった後、船長が、目視のみで見張りを行っていたため、第2北防波堤までの距離が分からずに接近を続け、第2北防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長が、目視のみで見張りを行っていたのは、視界が良好であり、船舶の灯火を見ることができ、レーダーやGPSプロッターなどの計器だけで航行するのは不安なので、目視が確実だと思ったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:4人(釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。