JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年08月18日
事故等種類 浸水
事故等名 旅客船ましま丸浸水
発生場所 山口県平生町佐合島港北東方沖 平生町所在の平生佐賀港沖防波堤西灯台から真方位209°1,800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、佐合島港北東方沖を約10ノットの対地速力で手動操舵によって北東進中、船長が、滑走状況に異常を感じ、機関室に行ったところ、平成25年8月18日14時02分ごろ、平生佐賀港沖防波堤西灯台から真方位209°1,800m付近において、機関室に海水が溜まっていることを発見した。
 本船は、所属事務所に連絡した後、佐合島港に入港し、ポンプ3台を使用して排水した。
原因  本事故は、本船が、佐合島港北東方沖を北東進中、船長が主機の取扱説明書に記載された交換時期に本件防食亜鉛を交換していなかったため、本件防食亜鉛プラグのねじ山が電食によって減耗し、本件防食亜鉛プラグ挿入口から機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。