JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2012年12月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船STOVE TRADITION乗揚
発生場所 岡山県倉敷市細濃地島西岸 倉敷市所在の水島港西1号防波堤灯台から真方位147°2,550m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長ほか20人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、細濃地島南西方沖の水島港外の検疫錨地に右錨を錨鎖5節を繰り出して錨泊中、船長が、平成24年12月9日22時00分ごろ当直航海士から走錨しているとの報告を受け、22時20分ごろ備讃瀬戸海上交通センター(以下「備讃マーチス」という。)からも走錨の可能性を示唆され、安全な場所へ移動するように要請されたので、強風を観測する中、三等航海士及び操舵手を船橋に、甲板長及び甲板手を船首にそれぞれ配置して揚錨を開始した。
 本船は、22時50分ごろ錨鎖が船首部と交差して揚錨できなくなったので、舵及び機関を使用したが、船首方向が変わらず、錨鎖を2節繰り出した状態で細濃地島の方へ流され、右錨が揚がり、左錨を投下して錨鎖1節を繰り出した23時06分ごろ、船首船底が、細濃地島西岸の浅所に乗り揚げて停止した。
 船長は、本船が乗り揚げたことを備讃マーチスに報告し、代理店にタグボートの支援を求め、バラストタンク及び燃料油タンクの計測を行い、23時35分ごろ浸水及び漏油がないことを確認した。
 本船は、10日01時14分ごろ、来援したタグボート2隻を左舷船尾及び左舷船首に取って引き出しを試みたが、引き出すことができず、高潮時を待つことになった。
 本船は、06時10分ごろ浅所から引き出され、細濃地島南西方沖の水島港外の検疫錨地に右錨を錨鎖6節及び左錨を錨鎖2節を繰り出して錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、約13m/sの風を受け、水島港外の検疫錨地で単錨泊中、走錨を検知して揚錨していたところ、機関及び舵を使用したが、錨鎖が船首部と交差して揚錨できなかったため、走錨して細濃地島西岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。