
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船STOVE TRADITION乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市細濃地島西岸 倉敷市所在の水島港西1号防波堤灯台から真方位147°2,550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか20人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、細濃地島南西方沖の水島港外の検疫錨地に右錨を錨鎖5節を繰り出して錨泊中、船長が、平成24年12月9日22時00分ごろ当直航海士から走錨しているとの報告を受け、22時20分ごろ備讃瀬戸海上交通センター(以下「備讃マーチス」という。)からも走錨の可能性を示唆され、安全な場所へ移動するように要請されたので、強風を観測する中、三等航海士及び操舵手を船橋に、甲板長及び甲板手を船首にそれぞれ配置して揚錨を開始した。 本船は、22時50分ごろ錨鎖が船首部と交差して揚錨できなくなったので、舵及び機関を使用したが、船首方向が変わらず、錨鎖を2節繰り出した状態で細濃地島の方へ流され、右錨が揚がり、左錨を投下して錨鎖1節を繰り出した23時06分ごろ、船首船底が、細濃地島西岸の浅所に乗り揚げて停止した。 船長は、本船が乗り揚げたことを備讃マーチスに報告し、代理店にタグボートの支援を求め、バラストタンク及び燃料油タンクの計測を行い、23時35分ごろ浸水及び漏油がないことを確認した。 本船は、10日01時14分ごろ、来援したタグボート2隻を左舷船尾及び左舷船首に取って引き出しを試みたが、引き出すことができず、高潮時を待つことになった。 本船は、06時10分ごろ浅所から引き出され、細濃地島南西方沖の水島港外の検疫錨地に右錨を錨鎖6節及び左錨を錨鎖2節を繰り出して錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、約13m/sの風を受け、水島港外の検疫錨地で単錨泊中、走錨を検知して揚錨していたところ、機関及び舵を使用したが、錨鎖が船首部と交差して揚錨できなかったため、走錨して細濃地島西岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。