
| 報告書番号 | MI2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月24日 |
| 事故等種類 | 運航不能(船体傾斜) |
| 事故等名 | 貨物船YUSHO MERMAID運航不能(船体傾斜) |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市足摺岬南東方沖 足摺岬灯台から真方位119°4.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長、航海士A及び航海士Bほか7人が乗り組み、阪神港堺泉北区の荷役岸壁に着岸後、荷役業者と航海士AがH形鋼(以下「H鋼」という。)の積付けについて、事前の打合わせを行って積荷役を開始し、航海士Aの立ち会いの下、荷役業者が荷役作業を行い、航海士Aから、積付け状態の了承を得て平成25年4月23日06時30分ごろ積荷役を完了した。 本船は、船首約4.06m、船尾約5.30mの喫水で09時40分ごろ阪神港堺泉北区を出港し、四国南方沖、九州南方沖を経由する予定で中華人民共和国厦門港に向かった。 船長は、24日00時00分ごろ高知県室戸市室戸岬東方沖で船橋当直を終え、航海士Bに当直を引き継いで降橋し、自室で休息をとり始めた。 航海士Bは、甲板員1人と共に船橋当直に就き、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、方位約240゜の真針路、約8.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、南寄りの波高約1.5~2mの波をほぼ正横方向から受けて左右にやや動揺しながら、自動操舵で西南西進した。 航海士Aは、03時45分ごろ船橋当直に就くために昇橋し、航海士Bから引継ぎを受けていたところ、04時00分ごろ、足摺岬南東方沖において、左舷方からの大波で本船が、右舷側に大きく傾くと同時に倉内から異音が聞こえ、大音響と共に船体が右舷側に約5゜、続いて約25゜まで傾斜した。 航海士Aは、船体が傾斜する中、船長に昇橋を求めるとともに、非常配置の指令を行い、全乗組員を招集し、航海士Bに手動操舵を行わせ、04時02分ごろ海上保安部に国際VHF無線電話で船体が傾斜した旨の通報を行った。 船長は、04時07分ごろ昇橋して航海士Aに替わって指揮を執り、機関を微速力前進として船首を波に立てるようにし、付近の海域を旋回又は蛇行しながら、航行を続けた。 本船は、04時45分ごろ海上保安部からの依頼を受けた貨物船と会合し、貨物船は、本船の左舷後方約1Mの所で見守りながら、伴走していたが、06時25分に巡視艇が来援したので、06時30分に現場を離れた。 本船は、約25゜の右舷側への船体傾斜を維持し、12時25分ごろ高知県宿毛市宿毛港外に投錨を行い、左舷側バラストタンクに注水することにより、右舷側への傾斜を約8゜まで戻した後、宿毛港の岸壁に着岸した。 本船は、H鋼全てを陸揚げし、3本を1束として積付けをし直して船体を水平にした後、5月2日目的地に向けて出港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、足摺岬南東方沖において、有義波高約3mの波を南東から受けながら、西南西進中、波を受けて右舷側への傾斜が増大した際、H鋼に荷崩れを生じてH鋼が右舷側に寄ったため、船体が約25゜傾斜したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。