JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2013年08月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八黄金丸乗組員負傷
発生場所 宮城県石巻市網地島南方沖 石巻市所在の濤波岐埼灯台から真方位180°4.0海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  本船は、船長、機関長及び甲板員Aほか2人が乗り組み、平成25年8月7日03時00分ごろ石巻市石巻漁港を出港し、05時00分ごろから網地島南方沖の漁場で操業を開始した。
 本船は、09時30分ごろから3回目の操業を開始し、約3ノットの対地速力で東方に向けて底引き網を引き、11時30分ごろから底引き網を揚げ始めた。
 本船は、網揚げ作業中、船長が操舵室後方の甲板上で船尾方を向いて立ち、リモコンで操船しながら、トロールウインチの操作に当たり、機関長を左舷側のキャプスタンに、甲板員Aを右舷側のキャプスタンに、他の2人を右舷船尾及び左舷船尾にそれぞれ配置していた。
 船長は、トロールウインチでワイヤロープ及びコンバート(ワイヤロープの芯が入ったロープ)を巻き揚げ、右舷船尾及び左舷船尾の乗組員が、左右の袖網の中央付近で各々ロープを結び、甲板員Aが、キャプスタンのドラムを時計回りに回し、ロープを3巻きして両手で索端を引っ張りながら、袖網の巻揚げを開始した。
 甲板員Aは、ドラムに3巻きしたロープが重なってきたので、左手で直そうとしたところ、11時34分ごろ、濤波岐埼灯台から真方位180°4.0M付近において、左手がドラムとロープの間に挟まれて外れなくなり、ドラムの回転により、時計回りに左手がねじられた。
 左舷側のキャプスタンで袖網を巻き揚げていた機関長は、甲板員Aの悲鳴を聞き、右舷側に移動して操作レバーでドラムの回転を止め、逆回転させて左手をロープから外した。
 船長は、本事故を所属する漁業協同組合に連絡し、甲板員Aは、13時00分ごろ待機していた救急車に引き継がれ、病院まで搬送され、左前腕骨骨折(全治4か月)と診断された。
(付図1 発生場所図、付図2 小型底引き網漁、写真1 左舷前部、写真2 後部、写真3 キャプスタン及びロープ、写真4 事故発生時の状況 参照)
原因  本事故は、本船が、網地島南方沖において、底引き網の巻揚げ作業中、甲板員Aが、袖網の中央付近を束ねて結んだロープをキャプスタンのドラムに時計回りに3巻きして両手で索端を引いていたところ、ドラムに巻いたロープが重なってきたので、左手で直そうとし、左手が、ドラムとロープの間に挟まれたため、ドラムの回転により、ねじられたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。