
| 報告書番号 | MI2013-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八栄成丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 石川県能登半島北西方沖 石川県輪島市所在の舳倉島灯台から真方位323.5°133.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年12月20日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、平成25年6月30日12時00分ごろ石川県能登町小木港を出港し、能登半島北西方沖の漁場(大和礁)に向かい、7月1日の06時30分ごろ大和礁に着いた。 機関長は、過給機からの異音に気付いて主機を停止し、潤滑油の有無を確認したところ、潤滑油がなくなっており、過給機のロータが手動で回るか試みたが、熱くて回すことができなかった。 機関長は、過給機のロータが焼き付いていることを機関修理業者に連絡し、修理業者から、主機を止めて何も触らずに他船にえい航されて小木港に戻った方が良い旨を助言され、主機の運転ができないと思い、船長に報告した。 本船は、船長が海上保安庁に救助を要請した後、大和礁付近で錨泊して巡視船の到着を待った。 本船は、7月1日18時35分ごろ巡視船で小木港に向けてえい航が開始され、2日15時00分ごろ、同港沖において、僚船が巡視船からえい航を引き継ぎ、17時00分ごろ同港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、能登半島北西方沖を大和礁に向けて航行中、主機を過給機の潤滑油が不足した状態で運転し、潤滑油が過給機内に循環しなくなったため、過給機のロータ軸軸受け等を損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。