JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-12
発生年月日 2013年07月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第十八栄成丸運航不能(機関損傷)
発生場所 石川県能登半島北西方沖 石川県輪島市所在の舳倉島灯台から真方位323.5°133.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年12月20日
概要  本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、平成25年6月30日12時00分ごろ石川県能登町小木港を出港し、能登半島北西方沖の漁場(大和礁)に向かい、7月1日の06時30分ごろ大和礁に着いた。
 機関長は、過給機からの異音に気付いて主機を停止し、潤滑油の有無を確認したところ、潤滑油がなくなっており、過給機のロータが手動で回るか試みたが、熱くて回すことができなかった。
 機関長は、過給機のロータが焼き付いていることを機関修理業者に連絡し、修理業者から、主機を止めて何も触らずに他船にえい航されて小木港に戻った方が良い旨を助言され、主機の運転ができないと思い、船長に報告した。
 本船は、船長が海上保安庁に救助を要請した後、大和礁付近で錨泊して巡視船の到着を待った。
 本船は、7月1日18時35分ごろ巡視船で小木港に向けてえい航が開始され、2日15時00分ごろ、同港沖において、僚船が巡視船からえい航を引き継ぎ、17時00分ごろ同港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、能登半島北西方沖を大和礁に向けて航行中、主機を過給機の潤滑油が不足した状態で運転し、潤滑油が過給機内に循環しなくなったため、過給機のロータ軸軸受け等を損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。