JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年11月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第八和丸乗揚
発生場所 福岡県宗像市勝島南方 宗像市所在の神湊港北防波堤灯台から真方位286°1,280m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長、甲板員ほか2人が乗り組み、広島県大崎上島町所在の造船所に向け、船首喫水約1.6m、船尾喫水約3.0mの空船で約10ノットの対地速力として航行中、甲板員が、平成24年11月8日20時00分ごろ佐賀県唐津市土器埼北西方で船長から引き継いで単独で船橋当直に就き、土器埼北方の変針点に至り、自動操舵の設定針路を約060°(真方位、以下同じ。)とし、操舵スタンドの船尾方にあるソファーに腰を掛けた。
 甲板員は、眠気を感じつつも、ソファーに腰を掛けて当直を続けていたが、22時00分ごろ福岡県福岡市志賀島に到ったことは認識していたが、その後、居眠りに陥り、23時15分ごろ、本船が、勝島南方の浅所に乗り揚げた。
 船長は、仮眠をとっていたが、振動を感じたので昇橋し、前進であった機関を停止して浸水や燃料油の流出等の有無を確認したのち、自力離礁を試みたが、離礁できず、海上保安庁への通報及びサルベージ会社の手配を乗船中の船舶所有会社専務を通じ行った。
 本船は、サルベージ会社により、9日07時00分ごろ引き降ろされ、船底外板の破口部に応急措置を施したのち、広島県尾道市の造船所へ回航して修繕を行った。
原因  本事故は、夜間、本船が、土器埼北方沖で針路を約060°に変針して自動操舵で航行中、単独で船橋当直中の甲板員が変針時に予定針路線よりも南に偏した針路として居眠りに陥ったため、勝島南方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。