JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年03月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 ヨットTORSU乗組員死亡
発生場所 和歌山県印南町島田の切目の浜西方沖 印南町所在の西ノ地三等三角点から真方位146°1,240m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成25年3月12日和歌山県海南市の係留場所を出発した。
 船長の知人(以下「知人A」という。)は、船長が本船で和歌山県串本町付近へ航海することを聞いており、12日の船長への電話連絡で出発していることを知り、17日の船長との通話で和歌山県御坊市沖付近に至っていることを聞き、南風が強くなることが予想されたので、和歌山県田辺市付近に向かうことを勧めた。
 御坊警察署は、18日11時32分にヨットが印南町切目沖に停泊しているとの付近住民からの110番通報を受けて田辺海上保安部に通報し、田辺海上保安部は巡視船艇を出動させ、巡視船艇は、切目の浜西方沖350m付近に錨泊している本船付近に到着したが、付近の水深が浅く、本船に近づくことができなかったので、12時ごろ船長に対し、118番通報することを電光掲示板で伝えた。
 船長は、18日13時ごろに118番通報し、天候が悪化してきたので、17日21時ごろに錨泊したこと、天候が回復するまで、錨泊場所にとどまることなどを伝えた。
 本船は、18日19時ごろに灯火が点灯しているところを目撃された。
 御坊警察署は、18日20時15分に本船が切目の浜に漂着しているとの通報を受け、田辺海上保安部及び和歌山県日高広域消防事務組合に通報し、同消防事務組合の救急隊は、21時48分ごろ本船の漂着場所の北側約300mに漂着していた衣服を着用していない心肺停止状態の船長を発見し、死亡を確認した。
 船長は、御坊警察署に搬送され、溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、暴風警報が発表された状況下、切目の浜西方沖で錨泊中、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。