
| 報告書番号 | keibi2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船SHUN YUE 13衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港関門航路(関門航路第23号灯浮標)福岡県北九州市所在の門司大里防波堤灯台から真方位286°900m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか15人が乗り組み、船長が操船指揮を執り、二等航海士を補佐に就け、操舵手に手動操舵を行わせながら、約10ノット(kn)の速力で関門航路を南南西進中、本船の左舷船尾方約1海里(M)を約13knの速力で同航するコンテナ船と本船の船首方約1Mを約7knの速力で同航するタグボートとの間に位置することとなり、その後、各船間の距離が狭まって本船が、タグボートを追い越し、また、コンテナ船に追い越される状況となった。 本船は、関門航路第25号灯浮標を右舷側に見て通過する頃、コンテナ船に追い越されながら、先航するタグボートを右舷側から追い越すために増速して航路の右側端に寄ったところ、タグボートが針路を右に転じたため、船長がタグボートに対して汽笛を吹鳴するとともに、二等航海士に海図で水深を確認させた上で右転して航路外に進出し、関門航路第23号灯浮標(以下「23号灯浮標」という。)を正船首方に見ながら、航路外を約12knの速力で南南西進した。 船長は、23号灯浮標の手前でコンテナ船がタグボートを追い越したことを確認し、僅かに左転してタグボートと23号灯浮標との間の狭い海域に向けて航路に再度進入しながら、タグボートの追越しを継続したところ、23号灯浮標を通過した後にタグボートが本船の左舷船尾付近に著しく接近する状況となったことから、本船の船尾をタグボートから離すために左転し、船尾を右方に振りながらタグボートを追い越した。 本船は、タグボートを追い越した直後、関門海峡海上交通センターからVHF無線電話により、23号灯浮標との接触を指摘され、二等航海士が、右舷船尾のボート甲板にマーキング塗料が付着していることを確認した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、山底ノ鼻沖の関門航路の屈曲部付近を南南西進中、先航するタグボートを追い越す際、船長が追越しを継続し、23号灯浮標とタグボートとの間の狭い海域を通過したため、本船の右舷船尾が23号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。