
| 報告書番号 | keibi2013-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船BAO SHUN乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市怒和島西岸 松山市所在のオコゼ岩灯標から真方位179°1,250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年07月26日 |
| 概要 | 本船は、船長(中華人民共和国籍)及び一等航海士ほか7人(中華人民共和国籍)が乗り組み、鋼材約134tを積載し、怒和島西岸の怒和島水道を北進中、平成24年5月12日20時15分ごろ怒和島西岸に乗り揚げた。 本船は、23時00分ごろ自然に離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、怒和島水道を北進中、怒和島西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。