JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-7
発生年月日 2012年03月30日
事故等種類 転覆
事故等名 競漕用ボートHATSUKO4転覆
発生場所 広島県廿日市市阿品の護岸東方沖 廿日市市所在の地御前港西防波堤灯台から真方位196°1.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 その他
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年07月26日
概要  本船は、シングルスカル用ボートであり、操船者1人が乗り、ボート部顧問が護岸から監視しながら、阿品の護岸東方沖約50~100mの範囲で護岸に沿って約1kmの距離を北東及び南西の方向に往復を繰り返し、漕艇練習(以下「練習」という。)を行っていた。
 本船は、平成24年3月30日11時過ぎごろから風が強まってきたので、ボート部顧問が操船者に練習の中止と艇庫に戻ることを指示し、操船者がオールで漕いで南西に向けようとしていたところ、後方から強い風を受け、11時25分ごろ、地御前港西防波堤灯台から真方位196°1.1M付近において、船体のバランスを崩して転覆した。
 操船者は、転覆後、本船の船底につかまって周囲を確認したところ、本船が護岸の方向に流されており、その距離が約50mと近いことが分かったので、本船につかまって漂流した。
 ボート部顧問は、本事故当時、伴走しているモーターボートがいなかったので、118番通報して救助を求めた。
 操船者は、11時45分ごろ、転覆場所から北北東約230mの護岸に本船と共に漂着し、護岸を上がる際に捨て石で足に擦り傷を負った。
原因  本事故は、本船が、阿品の護岸東方沖で練習していた際、風速約10m/sを超える南風が吹き始めたので、練習を中止して艇庫に戻ろうとしたところ、後方からの風力5の風を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。