JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-6
発生年月日 2012年03月20日
事故等種類 火災
事故等名 押船第二十一こがね丸バージこがね火災
発生場所 広島県江田島市小黒神島東方沖 江田島市所在の美能港内港防波堤灯台から真方位196°1.27海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年06月28日
概要  A船は、船長及び機関長が乗り組み、平成24年3月20日06時00分ごろ、ショベルカー1台を搭載したB船を押して広島県呉市倉橋町重生地区を出航し、B船に土砂を積載する目的で広島県広島港第3区に向かった。
 A船は、B船を押航しながら小黒神島東方沖1,400m付近を北進中、07時20分ごろ機関室から異音を発するようになり、07時25分ごろ、美能港内港防波堤灯台から真方位196°1.27Mにおいて、機関長が、機関室を点検したところ、左舷主機の周りから出ている大量の煙を発見した。
 A船は、機関長が、船内備付けの持ち運び式泡消火器3本を使用して消火を試みたが消火できず、左舷主機が自停したので右舷主機を手動停止して投錨し、118番通報した。
 A船は、08時46分ごろ来援した巡視艇3隻及び江田島市消防艇による放水が開始され、09時55分ごろ鎮火したが、航行を再開できず、B船と共に僚船にえい航され、15時00分ごろ発航地に戻った。
原因  本事故は、A船がB船を押航しながら小黒神島東方沖を北進中、左舷主機6番シリンダ燃料噴射弁の燃料油戻り管が振動と配管内の圧力脈動による疲労で切断したため、燃料油が、漏えいし、左舷主機の排気集合管、過給機ケーシング、架台などに飛散して着火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。