
| 報告書番号 | MI2013-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月28日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 旅客船つばさ運航阻害 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市両津港東方沖 両津港北防波堤先端灯台から真方位080°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年06月28日 |
| 概要 | 本インシデントが発生するまでの経過は、つばさ(以下「本船」という。)の機関長及びメンテナンス会社(佐渡汽船シップメンテナンス株式会社、以下「A社」という。)の船舶整備部担当者の口述並びに船長及びA社の回答書によれば、次のとおりであった。 本船は、新潟県新潟市新潟港と両津港間の定期航路で運航されているジェットフォイル旅客船であり、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、旅客127人を乗せ、平成23年10月28日14時55分ごろ新潟港を出港して両津港に向かった。 本船は、新潟港を出港した後、同港西突堤の少し手前まで艇走し、その後、徐々に増速して翼走に切り替え、両津港東方沖をウォータージェットポンプの回転数毎分(rpm)を約1,800として約37~38ノット(kn)の速力で西進中、15時50分ごろ、両津港北防波堤先端灯台から真方位080°3.5海里(M)付近において、「ズドン」という衝撃音を発した後、操舵室内の機関監視盤の左舷ガスタービン主機のガスタービン入口温度高温警報ランプが点灯するとともに警報が鳴り、左舷ガスタービン主機が自動停止した。 機関長は、操舵室内の機関監視盤を確認したが、異常が認められなかったので、操舵室内にある左舷ガスタービン主機のモータリングボタンを操作し、左舷ガスタービン主機のモータリングを行ったが異常は認められなかった。 本船は、機関長が左舷ガスタービン主機を再始動し、ウォータージェットポンプの回転数を約1,500rpmまで増速したところ、ガスタービン入口温度高温注意警報を発するとともに、ガバナ異常により自動停止して潤滑油液面低下警報が鳴った。 一等機関士は、左舷ガスタービン室内を点検したところ、‘左舷ガスタービン主機のガスジェネレータの軸流圧縮機’(以下「本件圧縮機」という。)の下部に漏油を認めた。 機関長は、左舷ガスタービン主機の振動計が1milを示していることを確認した。 本船は、左舷ガスタービン主機の運転を止め、右舷ガスタービン主機を単独運転して両津港に約20分遅れで入港した。 左舷ガスタービン主機は、A社により本船から取り外されて開放整備会社(以下「B社」という。)に搬入され、本船には、予備のガスタービン主機が搭載された。 本インシデントの発生日時は、平成23年10月28日15時50分ごろで、発生場所は、両津港北防波堤先端灯台から真方位080°3.5M付近であった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、両津港東方沖を同港に向けて西進中、本件圧縮機2段静翼及び2段動翼が疲労破壊で折損したため、左舷ガスタービン主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 本件圧縮機2段静翼及び2段動翼が疲労破壊で折損したのは、左舷ガスタービン主機の発停が繰り返されたことによる2段静翼のアウターシュラウド側の翼取付け部のカシメ及び接着材が経年劣化し、製造時と比較して翼の固定状態が変化して振動したことから、アウターシュラウド側の翼取付け根部が疲労破壊して破断した後、インナーシュラウド側の翼付け根部が疲労破壊で破断したことによる可能性があると考えられ、2段静翼が折損したことから、本件圧縮機内の空気の流れに乱れが生じて2段動翼に疲労による亀裂が生じたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。