
| 報告書番号 | MA2013-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船海真丸浮沈式活魚運搬バージK-208モーターボートMARYJANEⅢ衝突 |
| 発生場所 | 京都府伊根町鷲埼南方沖 伊根町所在の丹後鷲埼灯台から真方位198°1.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年05月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、作業員(いけすの管理)3人を乗せ、無人のB船の船尾にA船の船首を結合して全長約100mの押船列とし、さらに、A船の船尾から長さ約270mのえい航索により、マグロ約600匹が入ったいけすをえい航して全長約340mのA船引船列を構成し、まぐろ養殖施設がある伊根町伊根漁港に向かった。 船長Aは、平成24年7月24日19時45分ごろ、鷲埼北東方沖において、船橋当直に就き、A船にマスト灯3個、両舷灯、船尾灯及び引船灯を、B船に両舷灯を、いけすに小型標識灯2個をそれぞれ表示し、作業員1人を在橋させ、約1.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により南進した。 船長Aは、鷲埼南方沖をレーダー画面の船首方のボンデン映像に注意を向けて西進中、いけすの後方約100mの所にC船のマスト灯及び緑灯を認め、約5秒間探照灯でC船の前方を照射して機関を停止したところ、23時15分ごろC船も停止した。 船長Aは、C船がえい航索に接触したのではないかと思い、約15分間、C船の様子を見ていたものの、C船に動きがなく、A船引船列が北方に流され始めたことから、機関を後進に掛けてえい航索を200m巻き取り、C船の状況を確認したところ、いけすの中に入っているC船を認めた。 船長Aは、搭載艇を降下して乗組員をいけすに向かわせ、C船をいけすに固縛して船長C及び同乗者3人を搭載艇に移乗させた。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、京都府京丹後市経ケ岬東方沖のミセンブリ(瀬)の付近で釣りを行ったのち、22時30分ごろ白色全周灯及び両舷灯を表示し、京都府宮津市養老漁港に向けて帰途についた。 船長Cは、操舵室右舷側の舵輪の前に立って手動操舵に当たり、船長Cの隣に同乗者1人が立ち、鷲埼東方沖を時速約41~42kmの速力で南進中、右舷船首方にA船の複数の灯火を認めたので、A船を右舷側に見て通過することにした。 船長Cは、右舷正船首方にA船の灯火を見ながら鷲埼南方沖を南西進中、突然、衝撃を感じて船体が停止した。 船長Cは、当初、何が起こったか分からなかったが、C船が円形をした構造物の中におり、同構造物と共に動いていたので、えい航中のいけすの中に飛び込んだことが分かり、118番通報した。 船長Cは、A船押船列の複数の灯火に気付いたものの、えい航中の船舶であることが分からず、また、いけすに設置されていた小型標識灯が見えなかったこと、及びA船押船列から汽笛の吹鳴や探照灯の照射がなかったので、いけすの存在に気付かなかった。 船長C及び同乗者の3人は、A船押船列の搭載艇から巡視艇に移乗し、C船は、翌日、巡視艇により、いけすから引き出された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、鷲埼南方沖において、A船引船列が西進中、C船が南西進中、船長Aが後方の見張りを適切に行わず、また、船長Cが、えい航中の船舶であることが分からず、A船押船列を右舷側に見て通過することにして航行したため、C船といけすとが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。