JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年09月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十八邦友丸乗揚
発生場所 和歌山県由良港 三井造船株式会社由良工場岸壁沖
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  本船は、愛知県三河港で積載した鋼材120トンを、和歌山県由良港内の三井造船株式会社由良工場に揚荷のため、夜間、同工場岸壁に着岸操船中、平成20年9月13日01時15分ごろ、機関を後進にかけていたところ、南寄りの突風により、岸壁至近の浅所に船尾部が圧流され、衝撃を感じた。
 当時は南東の風、風速1.3m/sであった。
 中間検査で上架した際、推進器翼に曲損があった。
原因  本事故は、本船が着岸のため岸壁に後進接近中、不測の突風により、船尾部が岸壁至近の浅所に圧流されたため、同浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。