JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2011年11月10日
事故等種類 転覆
事故等名 押船第八なぎさ丸転覆
発生場所 沖縄県糸満市喜屋武埼西方沖  喜屋武埼灯台から真方位300°1.5海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  押船第八なぎさ丸は、船長ほか2人が乗り組み、沖縄県那覇港を出港し、喜屋武埼西方沖を航行中、平成23年11月10日09時30分ごろ波を受けて転覆した。
 第八なぎさ丸は、その後、沈没し、乗組員2人が死亡した。
原因  本事故は、第八なぎさ丸が、左舷船首方から波を受けて喜屋武埼西方沖を南進中、船長が沖縄周辺海域の航行経験がなかったので、経験のある乗組員の意見に従って那覇港浦添ふ頭を出港したものの、連続して打ち込んだ海水が後部甲板上に滞留する状態で航行を続けていたため、重心が上昇するなどにより、復原力が減少していたところ、引き返そうとして回頭後、波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
 第八なぎさ丸が連続して打ち込んだ海水が後部甲板上に滞留する状態で航行を続けていたのは、船長が、次第に波が大きくなることに不安を感じたが、喜屋武埼を通過した後は風が追い手になるとの乗組員からの情報を得たことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。