JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2010年07月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊覧船マリンビュー2衝突(岸壁付近施設)
発生場所 兵庫県豊岡市城崎マリンワールド内  豊岡市所在の猿ケ城灯台から真方位279°1,350m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  遊覧船マリンビュー2は、船長及び乗務補助員1人が乗り組み、旅客4人を乗せて城崎マリンワールド内の岸壁に着岸作業中、平成22年7月5日(月)12時25分ごろ同岸壁基部付近の海上に構築された観覧通路に衝突した。
 マリンビュー2は、旅客1人が軽傷を負い、操舵室前面窓ガラスなどを破損した。
原因  本事故は、本船が、遊覧巡航を終えて本件岸壁に着岸作業中、速力約2knで本件岸壁に接近し、主機のクラッチ操作レバーが前進側から中立の位置を経由して後進側に操作されたところ、主機が停止したため、着岸予定場所で停止できず、本件岸壁の基部付近の海上に構築されていた観覧通路に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 主機が停止したのは、燃料噴射量調整機構の燃料調整レバーの最低回転数を設定するストッパーネジの調整が適切でなかったことから、主機のクラッチ操作レバーが前進位置から中立の位置を経由して後進側に操作された際、主機の回転数が、運転を維持できる最低の回転数以下となったことによる可能性があると考えられる。
 A社が、遊覧船が本件岸壁に着岸する際における安全性についての検討を適切に行っておらず、また、主機に不具合のある本船を運航することの適否についての検討を行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。