
| 報告書番号 | MA2013-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイゲレンデ同乗者負傷 |
| 発生場所 | 愛知県西尾市東幡豆町小浜沖 西尾市所在の東幡豆港洲崎南防波堤外灯台から真方位285°370m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年02月22日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、シート後部に同乗者1人を乗せ、同僚1人を乗せた被引浮体(以下「バナナボート」という。)を引くため、一端を本船船尾のクリートに結んだトーイングロープ(以下「本件ロープ」という。)にバナナボートをつないで小浜沖で船首を沖に向けて停船していた。 船長は、発進の合図を行い、平成24年8月5日11時00分ごろ本船のスロットルレバーを最大に引いて急発進させたところ、同乗者の叫び声を聞き、本船を停止させた。 船長は、停止している本船を急発進させる際、同乗者が、既に本件ロープの回収作業を終了しているものと思い、同乗者の状況を確認していなかった。 船長は、後ろを振り返ると同乗者が海面で手を挙げて浮いていた。 同乗者は、停船している本船に後ろ向きに座り、ウォータージェット推進装置に巻き込まないよう、緩んでいる本件ロープを3~4mほど船尾端にある乗船プラットホームに回収し、回収作業を終えていたが、右手に本件ロープを握っていた。 同乗者は、本船が発進した際、本件ロープを握っていた右手が強く引っ張られて危険を感じたことから、とっさに叫び声をあげながら自ら海へ飛び込んだ。 同乗者は、船長が本船で小浜の海岸まで運び、同僚が要請した救急車で病院に搬送され、右母指基節骨開放骨折及び右示指基節骨開放骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小浜沖において、本件ロープでバナナボートをつないで停留中、船長が、本船を発進させる際、同乗者が本件ロープの回収作業を終了しているものと思い、同乗者の状況を確認していなかったため、同乗者の右手に本件ロープが絡んで引っ張られたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。