
| 報告書番号 | keibi2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船甲山丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 兵庫県尼崎市東海岸町 大阪府大阪市所在の大阪北港北灯台から真方位358°2,080m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、東海岸町の桟橋に右舷着けの着桟作業中、風潮流により桟橋に向けて圧流されたので、バウスラスターを使用し、左舷錨を投入したものの、平成24年8月21日16時40分ごろ右舷船首部が桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、東海岸町の桟橋に着桟作業中、風潮流により圧流されたため、同桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。