JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-12
発生年月日 2011年10月28日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船CHANG SHAN運航不能(機関損傷)
発生場所 香川県丸亀市牛島北東方沖の備讃瀬戸北航路  丸亀市所在の牛島灯標から真方位045°1,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、機関長ほか14人が乗り組み、金属スクラップ約1,325tを積載し、平成23年10月28日19時25分ごろ、針路254°(真方位、以下同じ。)速力約12ノットで備讃瀬戸北航路を西進中、連接棒大端部が自由となってクランク室ドアを突き破るいわゆる「あし出し」状態となり、19時41分ごろ、牛島灯標から045°1,200m付近において、主機が大音響を発して自停した。
 本船は、19時50分ごろ、本インシデント発生場所近くの航路北端に錨泊し、主機7番シリンダのピストンを抽出したのち、主機の1シリンダカット運転を行い、自力航行で香川県坂出市坂出港の検疫錨地に着いた。
 本船は、検疫錨地において、本インシデント後、負傷した機関長が緊急下船して帰国し、11月22日早朝、タグボートにえい航されて修理のため、中華人民共和国(以下「中国」という。)の舟山港に向かった。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、備讃瀬戸北航路を西進中、主機7番シリンダの連接棒ボルトが切断したため、連接棒の大端部が自由となって連接棒がクランク室ドアを突き破り、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。