
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 旅客船ぱしふぃっくびいなす漁船菱丸漁船菱丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 明石海峡航路 兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位064°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 旅客船ぱしふぃっくびいなすは、船長ほか197人が乗り組み、旅客268人を乗せ、明石海峡航路を北西進中、漁船菱丸は、船長1人が乗り組み、右舷側のえい網索を、僚船は、船長1人が乗り組み、左舷側のえい網索をそれぞれ引き、二そう引きのひき網漁業に従事してえい網中、平成22年10月14日(木)10時58分ごろ、明石海峡大橋付近において、ぱしふぃっくびいなすの船首部と菱丸のえい網索とが衝突した。 菱丸は、えい網索がぱしふぃっくびいなすによって引かれ、同船の右舷側に引き寄せられて接触したのち、えい網索が切断した際の動揺によって船長が負傷したが、ぱしふぃっくびいなす及び僚船には、負傷者はなく、ぱしふぃっくびいなすの右舷船首部並びに菱丸の右舷船尾部及び漁具にそれぞれ損傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、明石海峡の本件航路において、A船が北西進中、B船が、C船と共に二そう引きのひき網漁業に従事し、東方に向いて右舷側のえい網索によりえい網中、船長Aが、B船とC船間を通航しようとして航行したが、B船及びC船の標識旗、形象物及び漁具の標識(浮き樽)を確認せずに航行していたため、A船の船首部とB船のえい網索とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 船長Aが、B船及びC船の標識旗、形象物及び漁具の標識(浮き樽)を確認せずに航行していたのは、船首左右方の漁船の浮き樽を視認したが、B船及びC船間には浮き樽を認めず、B船及びC船は、二そう引き漁業のえい網を行っている漁船ではなく、それぞれ別の船団の手船であり、両船の間を通航できるものと思ったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(菱丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。