JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2010年10月14日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船ぱしふぃっくびいなす漁船菱丸漁船菱丸衝突(漁具)
発生場所 明石海峡航路  兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位064°1.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:漁船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  旅客船ぱしふぃっくびいなすは、船長ほか197人が乗り組み、旅客268人を乗せ、明石海峡航路を北西進中、漁船菱丸は、船長1人が乗り組み、右舷側のえい網索を、僚船は、船長1人が乗り組み、左舷側のえい網索をそれぞれ引き、二そう引きのひき網漁業に従事してえい網中、平成22年10月14日(木)10時58分ごろ、明石海峡大橋付近において、ぱしふぃっくびいなすの船首部と菱丸のえい網索とが衝突した。
 菱丸は、えい網索がぱしふぃっくびいなすによって引かれ、同船の右舷側に引き寄せられて接触したのち、えい網索が切断した際の動揺によって船長が負傷したが、ぱしふぃっくびいなす及び僚船には、負傷者はなく、ぱしふぃっくびいなすの右舷船首部並びに菱丸の右舷船尾部及び漁具にそれぞれ損傷を生じた。
原因  本事故は、明石海峡の本件航路において、A船が北西進中、B船が、C船と共に二そう引きのひき網漁業に従事し、東方に向いて右舷側のえい網索によりえい網中、船長Aが、B船とC船間を通航しようとして航行したが、B船及びC船の標識旗、形象物及び漁具の標識(浮き樽)を確認せずに航行していたため、A船の船首部とB船のえい網索とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
 船長Aが、B船及びC船の標識旗、形象物及び漁具の標識(浮き樽)を確認せずに航行していたのは、船首左右方の漁船の浮き樽を視認したが、B船及びC船間には浮き樽を認めず、B船及びC船は、二そう引き漁業のえい網を行っている漁船ではなく、それぞれ別の船団の手船であり、両船の間を通航できるものと思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(菱丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。