JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-11
発生年月日 2012年04月25日
事故等種類 安全阻害
事故等名 旅客フェリーニューフェリー美咲安全阻害
発生場所 長崎県新上五島町棹埼東方沖  新上五島町所在の五島棹埼灯台から真方位101°2.8海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、旅客10人を乗せ、車両15台を積載して固縛を行い、棹埼東方沖を約13ノットの対地速力で手動操舵により北東進中、平成24年4月25日15時45分ごろ、右舷後方から波を受けて船体が大きく動揺した際、車両3台が移動して側壁や別の車両に衝突し、車両4台が損傷した。
本船は、旅客の安全を確認して車両の固縛をし直したのち、避難するために新上五島町榎津港に向かった。
原因  本インシデントは、本船が、棹埼東方沖を北東進中、波で動揺したため、積載車両が移動したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。