JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-9
発生年月日 2011年09月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船義恵丸乗組員死亡
発生場所 不明(香川県高松市女木島付近~高松市高松漁港の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、女木島付近の漁場で底引き網漁を行っていたが、平成23年9月19日18時30分ごろ、船長の家族は、船長から、天候も悪化してきたし、翌20日からは警戒船としての業務も控えているので帰港するという連絡を携帯電話で受けたが、帰港予定の19時を過ぎても船長が帰宅しないので、23時30分ごろ船長に携帯電話を掛けたが応答がなく、その後も船長からは何の連絡もなかった。
 心配になった家族は、翌20日04時30分ごろ、僚船の船長に事態を告げ、捜索を依頼した。
 僚船の船長は、自船を用意して高松漁港を出港し、同漁港の防波堤を過ぎて左舷方の護岸に敷設された消波ブロックに目を移した20日04時46分ごろ、高松市高松港8号防波堤灯台から真方位271°300m付近において、無人で船首が同ブロックと直角に衝突している本船を発見した。
 僚船の船長は、消波ブロックのために本船に接近することができず、友人に電話して陸上から本船に移乗するよう依頼し、機関を停止してもらったのち、本船をえい航して高松漁港に帰港した。
 本船は、機関を半速力とし、クラッチが前進の状態であったことが分かった。
 行方不明となっていた船長は、本船が発見された約4時間後の20日08時40分ごろ、巡視艇や漁業協同組合所属の漁船が捜索していたところ、消波ブロックの北方約50m沖の高松港8号防波堤灯台から真方位285°300m付近で漂流しているところを発見された。
 船長は、身体に打撲痕はなかったが、肺に多少の海水が残っていたので、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が女木島付近から高松漁港へ向けて帰航中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。