
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船海人丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県南大東村南大東漁港東方のリーフ 沖縄県北大東村所在の北大東島灯台から真方位216°5.9海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首約2m、船尾約3mの喫水で北大東島沖での釣りを終えて南大東漁港に向けて帰航していた。 船長は、いつも夜間は南大東漁港の入口に見える3つの街灯のうち、中央の街灯を目標にして入航していたが、本事故当時は1つの街灯しか点灯しておらず、船位を確認せずに同街灯を目標にして約4ノットの速力で航行していたところ、平成23年12月29日00時30分ごろ南大東漁港東方のリーフに乗り揚げた。 船長は、乗揚の衝撃で落水し、泳いで付近のリーフに上陸した。 本船は、翌日の磯波によって大破した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、南大東漁港付近を航行中、船長がレーダーを見るなどして船位の確認を行っていなかったため、リーフに向けて航行し、同リーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。