JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年04月02日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボートキタガワ号転覆
発生場所 滋賀県琵琶湖北東部の滋賀県長浜市長浜港南方沖  長浜市所在の加田村二等三角点から真方位250°2,900m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船尾部に船外機を備えたバス釣り用のモーターボートであり、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、滋賀県近江八幡市沖島東方沖で釣りを行っていたところ、天気が悪くなってきたので、平成23年4月2日12時00分ごろ長浜港へ帰港することにして釣り場を発進し、琵琶湖の南東岸沿いを北東進した。
 船長は、滋賀県彦根市の北西方沖に差し掛かった13時00分ごろから波が高くなり、波を受けながら低速力で航行しているうちに船外機の調子が悪くなって停止したので、最寄りの船だまりなどに避難することを考えたが、翌日に釣り大会を控えており、低速力で航行すれば長浜港に帰港できると思い、船外機を始動して航行を続けた。
 本船は、14時00分ごろ、長浜港の南方沖を北進中、波高約2mの波が打ち込んで再び船外機が停止し、船首が風下に向いたので、船長が小型の電動推進器を作動して船首を波に立てようとしていたところ、船尾方から更に波が打ち込み、14時05分ごろ水船状態となって転覆し、船長及び同乗者が湖に投げ出された。
 船長は、転覆直前に携帯電話で110番通報した。
 船長及び同乗者は、いずれも固形式の救命胴衣を着用しており、本船が転覆する前、船長が本船に備付けの救命胴衣3個を、同乗者が救命浮器をそれぞれ持ち出した。
 船長及び同乗者は、陸岸に向けて泳ぎ始め、船長は陸岸に泳ぎ着いたところを、同乗者は湖面に設置された取水塔に泳ぎ着いたところをそれぞれ警察官に救助され、同乗者が救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、琵琶湖北東部の長浜港南方沖を北進中、帰港を始めた頃に比べ、風速が増し、波が高くなってきたものの、船長が、低速力で航行すれば長浜港に帰港できるものと思い、航行を続けたため、波が船内に打ち込んで船外機が停止したところに更に波が打ち込み、浸水して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。