
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第七日昌丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位089°0.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、千葉港葛南区の船橋中央ふ頭西側を針路約210°速力約10ノットで出航中であった。 船長は、単独で手動操舵により操船中、千葉港市川第6号灯浮標付近の市川水路内を北進中の船舶(以下「本件入航船」という。)を認めた。 船長は、本件入航船との行き会いを考慮し、本船を千葉港市川第7号灯浮標(以下「7番ブイ」という。)側に寄せて大回りで市川水路に入航しようとしたが、変針の際の目標にしていた7番ブイを太陽光の海面反射で確認できずに直進し、平成23年11月24日12時33分ごろ7番ブイ西側の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、翌25日朝の満潮時、船主手配のタグボートの救援を得て離礁した。 本船は、本事故による浸水、油の流出等はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、千葉港葛南区船橋中央ふ頭西側を南西進中、船長が、変針の際の目標にしていた7番ブイを海面反射で確認できなかったため、変針点を通過したことに気付かず、直進して7番ブイ西側の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。