JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年07月16日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート魁水上オートバイ敦美Ⅰ世衝突
発生場所 岡山県瀬戸内市西脇海水浴場沖  瀬戸内市所在の蓬埼灯台から真方位232°800m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長A及びB船所有者ほか2人が乗船し、船長B及び同乗者Bが乗船したB船と3人が乗船した他の水上オートバイと共に、岡山県備前市所在のマリーナを発し、瀬戸内市長島に寄り、その後、西脇海水浴場に向けて航行した。
 A船は、西脇海水浴場の東方沖に設置されているサカケノ鼻灯浮標を右舷に見ながら、速力約18km/hで西進していたところ、左舷後方から高速で接近してきたB船が、船首前方に向けて大きく右に変針しながら急接近し、船長Aが衝突を避けるための操船を行う間もなく、平成23年7月16日11時50分ごろ、蓬埼灯台から真方位232°800m付近において、A船の正船首下部とB船の操縦ハンドル及び右舷側とが衝突した。
 B船は、長島を出発したとき、船長Bが前部席に、同乗者Bが後部席にそれぞれ座り、船長Bが操縦してA船を追走していたが、11時48分ごろ、西脇海水浴場の砂浜が見え始めたところで停止し、船長Bと同乗者Bが互いの座席を前後に交代した。
 B船は、同乗者Bが前部席に座って操縦を始め、A船の左舷後方から20~30km/hの高速力で追走し、A船との間隔を約20m離して併走するようになった直後、進路を大きく右に転じてA船の船首前方に向かう態勢となり、操縦ハンドル及び右舷側とA船の正船首下部が衝突した。
 船長Bは、同乗者Bが操縦を始めたのち、ネットフェンスとその向こうの海水浴客の様子を見ていた。
 船長Bと同乗者Bは、衝突の衝撃で海面に投げ出され、船長Bは、頭部に軽い打撲を負い、同乗者Bは、脳挫傷及び頭蓋骨骨折の重傷を負った。
 B船は、操縦不能となり、船長Bが立ち泳ぎして押しながら浜辺にたどり着いた。
原因  本事故は、A船及びB船が、西脇海水浴場沖で共に西進中、操縦免許を有しない同乗者Bが、B船を操縦してA船の左舷後方から接近したのちに右転し、A船の船首前方に進出したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(敦美Ⅰ世同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。