
| 報告書番号 | MA2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第八栄福丸貨物船新栄丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県京ノ上臈島南方沖 讃岐寺島灯台から真方位049°1,270m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 貨物船第八栄福丸は、船長ほか2人が乗り組み、岡山県水島港に向けて航行中、貨物船新栄丸は、船長ほか1人が乗り組み、岡山県瀬戸内市に向けて航行中、平成21年5月15日10時39分ごろ岡山県京ノ上臈島南方沖で両船が衝突した。 第八栄福丸は、左舷中央2番タンク付近に破口を生じて積荷のメタノールが海上に流出し、新栄丸はバルバスバウに凹損を生じたが、死傷者及び海上汚染はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本件水道において、A船が右側を南西進中、B船が左側を北東進中、両船が、ほとんど真向かいに行き会う状況で接近した際、A船が右転を意味する汽笛信号を行って右側端に寄って航行したものの、B船が左側航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 B船が左側航行を続けたのは、船長Bが、これまで本件水道の左側を航行していても、行き会う船舶が左転して右舷対右舷で避けてくれていたことから、本事故時も、いずれA船が左転して避けてくれるものと思い込んでいたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。