JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年05月15日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第八栄福丸貨物船新栄丸衝突
発生場所 岡山県京ノ上臈島南方沖 讃岐寺島灯台から真方位049°1,270m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  貨物船第八栄福丸は、船長ほか2人が乗り組み、岡山県水島港に向けて航行中、貨物船新栄丸は、船長ほか1人が乗り組み、岡山県瀬戸内市に向けて航行中、平成21年5月15日10時39分ごろ岡山県京ノ上臈島南方沖で両船が衝突した。
 第八栄福丸は、左舷中央2番タンク付近に破口を生じて積荷のメタノールが海上に流出し、新栄丸はバルバスバウに凹損を生じたが、死傷者及び海上汚染はなかった。
原因  本事故は、本件水道において、A船が右側を南西進中、B船が左側を北東進中、両船が、ほとんど真向かいに行き会う状況で接近した際、A船が右転を意味する汽笛信号を行って右側端に寄って航行したものの、B船が左側航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 B船が左側航行を続けたのは、船長Bが、これまで本件水道の左側を航行していても、行き会う船舶が左転して右舷対右舷で避けてくれていたことから、本事故時も、いずれA船が左転して避けてくれるものと思い込んでいたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。