JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年04月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 灯台見回り船あきひかり作業員死亡
発生場所 愛媛県松山市野忽那島東方沖 安芸灘南航路第1号灯浮標付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 公用船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  灯台見回り船あきひかりは、船長ほか2人が乗り組み、松山海上保安部の職員3人を乗せ、安芸灘南航路第1号灯浮標の交換に伴う付属品の付替え作業に従事中、同作業が中止された際、野忽那島東方沖において、平成22年4月16日12時35分ごろ電源スイッチを入れるために同灯浮標に乗り移ろうとした職員が、落水して死亡した。
原因  本事故は、本船が、野忽那島東方沖において、本件灯浮標の付属品の付替え作業に従事中、波が高くなったので作業が中止されたが、救命胴衣を着用していない作業員Cが、本船から本件灯浮標に乗り移ろうとしたため、落水したことにより発生したものと考えられる。
 救命胴衣を着用していない作業員Cが、本船から本件灯浮標に乗り移ろうとしたのは、電源スイッチを入れないと本件灯浮標が点灯しないので、帰航する前、自主的に電源スイッチを入れようとしたことによるものと考えられる。
 作業員Cが救命胴衣を着用していなかったのは、作業員Aが、本船が出港して間もなく、作業員3人の救命胴衣を持参していないことに気付き、作業員Cが本船の救命胴衣の借用を船長に申し出たところ、操舵席左舷側のソファーに置かれていた救命胴衣1個を機関長から渡されたことから、予備の救命胴衣は渡された1個だけだと思い込み、作業員Bに着用させて作業に従事したことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。