
| 報告書番号 | MA2012-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 灯台見回り船あきひかり作業員死亡 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市野忽那島東方沖 安芸灘南航路第1号灯浮標付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年03月30日 |
| 概要 | 灯台見回り船あきひかりは、船長ほか2人が乗り組み、松山海上保安部の職員3人を乗せ、安芸灘南航路第1号灯浮標の交換に伴う付属品の付替え作業に従事中、同作業が中止された際、野忽那島東方沖において、平成22年4月16日12時35分ごろ電源スイッチを入れるために同灯浮標に乗り移ろうとした職員が、落水して死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、野忽那島東方沖において、本件灯浮標の付属品の付替え作業に従事中、波が高くなったので作業が中止されたが、救命胴衣を着用していない作業員Cが、本船から本件灯浮標に乗り移ろうとしたため、落水したことにより発生したものと考えられる。 救命胴衣を着用していない作業員Cが、本船から本件灯浮標に乗り移ろうとしたのは、電源スイッチを入れないと本件灯浮標が点灯しないので、帰航する前、自主的に電源スイッチを入れようとしたことによるものと考えられる。 作業員Cが救命胴衣を着用していなかったのは、作業員Aが、本船が出港して間もなく、作業員3人の救命胴衣を持参していないことに気付き、作業員Cが本船の救命胴衣の借用を船長に申し出たところ、操舵席左舷側のソファーに置かれていた救命胴衣1個を機関長から渡されたことから、予備の救命胴衣は渡された1個だけだと思い込み、作業員Bに着用させて作業に従事したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。