
| 報告書番号 | MA2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船冨士岩丸貨物船第二誠光丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島港 鹿児島港谷山2区東防波堤灯台から184°360m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 貨物船冨士岩(ふじいわ)丸は、船長ほか5人が乗り組み、鹿児島県鹿児島港谷山2区の岸壁へ向けて入航中、第二誠光(せいこう)丸は、船長ほか3人が乗り組み、鹿児島港谷山2区の岸壁を離岸して出航中、平成20年12月19日05時52分ごろ、鹿児島港谷山2区東防波堤付近において、冨士岩丸の船首と、第二誠光丸の左舷船首部とが衝突した。 冨士岩丸には船首部の圧壊が生じ、第二誠光丸には左舷船首部外板及びブルワークに破口等が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、鹿児島港の谷山2区港口付近において、A船が入航中、B船が出航中、両船が出会うこととなった際、A船が、谷山2区港口をB船が通過していないことを知ったが、谷山2区港口を通過しようとして航行を続け、また、B船が、衝突直前まで針路及び速力を保持して谷山2区港口に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、谷山2区港口をB船が通過していないことを知ったが、谷山2区港口を通過しようとして航行を続けたのは、船長Aが、着岸予定時刻に遅れないように急いでいたことによるものと考えられる。 B船が衝突直前まで針路及び速力を保持して谷山2区港口に向けて航行したのは、船長Bが、A船に対して警告信号を行ったことから、A船が、谷山2区港口の外でB船が港口を通過するのを待つか、谷山2区港口を入ってきた場合には、互いに左舷を対して行き違う態勢にするものと思い込んだことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。