JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年06月15日
事故等種類 衝突
事故等名 海上タクシーエリザベスⅠ漁船満漁丸衝突
発生場所 鹿児島県瀬戸内町古仁屋港 奄美瀬戸埼灯台から真方位117°1,250m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  海上タクシーエリザベスIは、船長が1人で乗り組み、乗客5人を乗せ、鹿児島県瀬戸内町古仁屋港内を大湊地区に向け北北西進中、漁船満漁(まんりょう)丸は、船長が1人で乗り組み、古仁屋港内を船津地区に向け東南東進中、平成21年6月15日(月)21時25分ごろ、古仁屋港大湊東防波堤沖において、両船が衝突した。
 エリザベスIは、乗客4人が軽傷を負い、船首左舷にき裂が生じた。満漁丸は、船首部に擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、鹿児島県古仁屋港の大湊東防波堤沖において、A船が、左方から接近するB船に気付くのが遅れ、また、B船が、右方から接近するA船に気付かずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
A船が左方から接近するB船に気付くのが遅れたのは、船長Aが、各標識灯の識別及び港口を出入りする船舶の確認に意識を集中していたことによる可能性があると考えられる。
 B船が右舷方の見張りを行っていなかったのは、船長Bが、右舷船首方が操舵席上部の側壁で見えない場所で、右舷方を見た際、他の船舶を認めなかったことから、支障となる船舶はいないものと思い込んだこと、及び左舷方の港口付近の状況に意識を集中したことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗客4人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。