JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-12
発生年月日 2011年07月17日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイ龍漁船栄勝丸衝突
発生場所 茨城県ひたちなか市那珂湊港  那珂湊港南防波堤灯台から真方位021°580m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:漁船
総トン数 5t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  A船は、船長A及び同乗者2人が乗船し、那珂湊港の船揚場に向けて約30km/hの速力で直進中、船長Aが、周囲の状況をよく見ておらず、係留中のB船に気付かなかったことから、右旋回して転回(Uターン)したとき、平成23年7月17日13時05分ごろB船の左舷外板にA船の船首部が衝突した。
 A船は、同乗者2人が右旋回中に落水し、船長Aが、衝突時に左頬に擦り傷を負った。
原因  本事故は、A船が、那珂湊港内において約30km/hの速力で直進中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、係留中のB船に気付かず、右旋回して転回(Uターン)した際、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(龍船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。