
| 報告書番号 | keibi2011-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイ龍漁船栄勝丸衝突 |
| 発生場所 | 茨城県ひたちなか市那珂湊港 那珂湊港南防波堤灯台から真方位021°580m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年12月16日 |
| 概要 | A船は、船長A及び同乗者2人が乗船し、那珂湊港の船揚場に向けて約30km/hの速力で直進中、船長Aが、周囲の状況をよく見ておらず、係留中のB船に気付かなかったことから、右旋回して転回(Uターン)したとき、平成23年7月17日13時05分ごろB船の左舷外板にA船の船首部が衝突した。 A船は、同乗者2人が右旋回中に落水し、船長Aが、衝突時に左頬に擦り傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、那珂湊港内において約30km/hの速力で直進中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、係留中のB船に気付かず、右旋回して転回(Uターン)した際、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(龍船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。