JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-12
発生年月日 2011年01月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 セメント運搬船第二十三芝浦丸乗揚
発生場所 東京都足立区新田一丁目隅田川新神谷橋付近河川敷
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年12月16日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、隅田川新神谷橋下流右岸に係留されている作業台船に左舷着けしてセメント約65tを揚荷役し、平成23年1月10日12時20分ごろ、船首約1.8m、船体中央約2.1m、船尾約2.4mの喫水で下航するために同台船から離れた。
 本事故当時、同台船の対岸に浚渫船が係留されていて必要とする回頭水域が得られなかったため、本船は、同川新神谷橋上流へ航行し、そこで左回頭しようと左岸に寄ったところ、12時30分ごろ船首が浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、潮待ちしたのちに離礁し、京浜港東京区芝浦プールに帰港した。
原因  本事故は、本船が、隅田川新神谷橋上流において左回頭中、左岸に接近したため、船首が浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。