JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2008年12月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第八天常丸台船KY-1号衝突(灯浮標)
発生場所 神奈川県城ケ島沖 城ケ島灯台から真方位236.5°4.15海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  引船第八天常(てんじょう)丸は、船長ほか4人が乗り組み、重量約130トンのトランスファークレーンを2基積載した台船KY(ケーワイ)-1号をえい航して相模湾を北進中、平成20年12月5日11時55分ごろ、えい航索及びKY-1号が神奈川県三浦半島南岸沖の城ケ島南西沖浮魚礁灯浮標に衝突した。その際にえい航索が切断し、KY-1号が漂流して神奈川県葉山町沖の干出岩に乗り揚げた。
 第八天常丸は船首部に破口を生じ、KY-1号は船首部外板などに凹損及び船底外板に破口を生じたが、負傷者はいなかった。
原因  本事故は、海上強風警報が発表されている相模湾において、本船が本件台船をえい航して城ケ島沖灯浮標の風上側近距離を通過したため、ブライダルワイヤ及び本件台船が城ケ島沖灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船が本件台船をえい航して城ケ島沖灯浮標の風上側近距離を通過したのは、二等航海士が、当直中に本件台船の圧流状況に対する判断を適切に行わなかったことによるものと考えられる。
 二等航海士が、当直中に本件台船の圧流状況に対する判断を適切に行わなかったのは、引船の運航経験が浅かったことが関与した可能性があると考えられる。
 本船が海上強風警報が発表されている相模湾において、本件台船をえい航していたのは、A社及び本船が、気象及び海象に関する情報の収集が適切でなかったことから、海上強風警報が発表されていることを知らなかったことによるものと考えられる。
 A社及び本船が、気象及び海象に関する情報の収集が適切でなかったのは、安全管理規程及び協会勧告書の規定を適切に遵守していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。