JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年03月26日
事故等種類 火災
事故等名 漁船有幸丸火災
発生場所 福島県富岡町東方沖 東電福島第2原子力発電所専用港南防波堤灯台から真方位 053°1.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  漁船有幸(ゆうこう)丸は、船長ほか1人が乗り組み、富岡町東方沖の漁場において燃料油重力タンクへ給油中、平成22年3月26日05時35分ごろ、機関室から出火した。
 有幸丸は、鎮火後に沈没したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が富岡町東方沖において本件重力タンクへ手動給油中、船長が燃料ポンプを停止することを失念したため、燃料油が、本件重力タンクの空気抜き管から噴き出して主機の過給機排気側ケーシングに降りかかり、可燃性ガスとして機関室内に滞留し、同ガスが発火して火災となったことにより発生したものと考えられる。
 船長が、燃料ポンプを停止することを失念したのは、燃料ポンプを手動操作で運転したのち、後部甲板で投網の準備作業に意識を集中していたことによるものと考えられる。
 燃料油が本件重力タンクの空気抜き管から噴き出したのは、オーバーフロー管の内径が小さかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。