
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第一長運丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町中通島南方沖の三ツ瀬 五島棹埼灯台から真方位269°900m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 漁船第一長運(ちょううん)丸は、船長ほか10人が乗り組み、長崎県長崎市三重式見港へ向けて中通島南方沖を南東進中、平成22年2月9日22時03分ごろ、同島南方沖の三ツ瀬に乗り揚げた。 第一長運丸は、一等航海士及び甲板員1人が負傷し、バルバスバウに破口等を生じて燃料油が流出した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、中通島南方沖において、三ツ瀬付近に向かうこととなる約122°の針路を自動操舵装置に設定して航行中、船長が、甲板員Aに単独の船橋当直を行わせる際、GPSプロッターに表示された針路ベクトルを延長するようにして予定針路線を入力したが、予定針路線が三ツ瀬付近に向いていることに気付かな かったため、予定針路線に沿って航行するよう指示を行って甲板員Aに船橋当直を引き継ぎ、甲板員Aが船橋当直を引き継いだときの針路を保持し、三ツ瀬に向けて航行を続け、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が、予定針路線が三ツ瀬付近に向いていることに気付かなかったのは、予定針路線をGPSプロッターに入力する際、海図による確認を行わず、また、三ツ瀬が表示されないGPSプロッターを使用していたことによるものと考えられる。 本船が三ツ瀬付近に向かうこととなる約122°の針路を自動操舵装置に設定して航行していたのは、船長が、滝河原瀬戸を通過したのち棹埼南方沖に向かう針路とする際、棹埼西方沖の浅礁域である三ツ瀬の存在を失念していたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(一等航海士及び甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。