JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年02月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第一長運丸乗揚
発生場所 長崎県新上五島町中通島南方沖の三ツ瀬 五島棹埼灯台から真方位269°900m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  漁船第一長運(ちょううん)丸は、船長ほか10人が乗り組み、長崎県長崎市三重式見港へ向けて中通島南方沖を南東進中、平成22年2月9日22時03分ごろ、同島南方沖の三ツ瀬に乗り揚げた。
第一長運丸は、一等航海士及び甲板員1人が負傷し、バルバスバウに破口等を生じて燃料油が流出した。
原因  本事故は、夜間、本船が、中通島南方沖において、三ツ瀬付近に向かうこととなる約122°の針路を自動操舵装置に設定して航行中、船長が、甲板員Aに単独の船橋当直を行わせる際、GPSプロッターに表示された針路ベクトルを延長するようにして予定針路線を入力したが、予定針路線が三ツ瀬付近に向いていることに気付かな かったため、予定針路線に沿って航行するよう指示を行って甲板員Aに船橋当直を引き継ぎ、甲板員Aが船橋当直を引き継いだときの針路を保持し、三ツ瀬に向けて航行を続け、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が、予定針路線が三ツ瀬付近に向いていることに気付かなかったのは、予定針路線をGPSプロッターに入力する際、海図による確認を行わず、また、三ツ瀬が表示されないGPSプロッターを使用していたことによるものと考えられる。
 本船が三ツ瀬付近に向かうこととなる約122°の針路を自動操舵装置に設定して航行していたのは、船長が、滝河原瀬戸を通過したのち棹埼南方沖に向かう針路とする際、棹埼西方沖の浅礁域である三ツ瀬の存在を失念していたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(一等航海士及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。