
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船睦丸プレジャーボート悠悠Ⅱ衝突 |
| 発生場所 | 北海道江差町江差港南西方沖 江差町鴎島灯台から真方位212°0.76海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 漁船睦(むつ)丸は、船長ほか1人が乗り組み、江差港南西方沖を北北東進中、また、プレジャーボート悠悠Ⅱ(ゆうゆうツー)は、船長が1人で乗り組み、江差港南西方沖で漂泊中、平成22年7月11日(日)04時50分ごろ、両船が衝突した。 悠悠Ⅱは、船長が軽傷を負い、右舷船尾部ブルワークに亀裂、船外機に損傷等を生じ、睦丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、江差港南西方沖において、A船が江差港に向けて北北東進中、B船が漂泊中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、適切な見張りを行っていなかったのは、レーダー画面の左側に1個の映像を認めたのちに左舷船首方にプレジャーボート2隻を視認し、その後、この2隻を通過したことから、他船はいないものと思い込み、踏み台から降りて船首方に死角が生じた状態で見張りを行っていたことによるものと考えられる。 船長Bが、見張りを行っていなかったのは、魚釣りに専念していたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(悠悠Ⅱ船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。