JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-8
発生年月日 2010年05月21日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船栄山丸漁船福寿丸衝突
発生場所 新潟県村上市寝屋港北防波堤灯台から真方位321°3.9海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  A船は、船長A及び二等航海士Aほか3人が乗り組み、二等航海士Aが船橋当直に就き、もやで視程が約1Mになった状況下、山形県鶴岡市鼠ケ関港沖を約10ノット(kn)の速力で北進中、B船を左舷船首方に視認した。
 二等航海士Aは、左舷船首方から右方に横切るB船を視認したが、B船に対する警告信号を行わなかった。
 二等航海士Aは、B船の方位がほとんど変わらずに左舷船首の間近に接近したので、小舵角で右転したが、平成22年5月21日14時55分ごろ、鼠ケ関港沖において、A船の左舷船尾とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、村上市寝屋漁港北西方の漁場から同漁港に向かい、約5knの速力で南東進した。
 船長Bは、先行する僚船のほかに周囲に他船はいないものと思い、船尾甲板で漁獲物の整理を行っていたところ、衝撃を受けて衝突したことを知り、船名を確認して自力で寝屋漁港に帰港した。
 A船の所属漁業協同組合は、A船から事故発生の連絡を受け、海上保安部に通報した。
原因  本事故は、鼠ケ関港沖において、A船が北進中、B船が南東進中、二等航海士Aが左舷船首方から右方に横切って接近するB船に対して警告信号を行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。