
| 報告書番号 | MA2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船NYK STARLIGHTコンテナ船SANTA BARBARA衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県神戸市阪神港神戸第3区 六甲アイランドコンテナバースRC―7付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | コンテナ船NYK STARLIGHT(エヌワイケイ スターライト)は、船長ほか26人が乗り組み、水先人の操船指揮により、兵庫県神戸市阪神港神戸第3区六甲アイランドのコンテナバースを離岸した。その後バウスラスターが使用不能となって再着岸のため操船中、平成20年7月3日21時15分ごろ、同船の右舷舷側部と隣接バースに係留中のコンテナ船SANTA BARBARA(サンタ バーバラ)の左舷船首部が衝突し、さらにNYK STARLIGHT右舷船首部が、ガントリークレーン1基に衝突した。 NYK STARLIGHTは、右舷舷梯が脱落し、右舷船首部ブルワークに曲損などが、SANTA BARBARAは、左舷船首部ブルワークに曲損などがそれぞれ生じ、ガントリークレーンは脚部が曲損して脱線した。 両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、阪神港神戸第3区六甲アイランドのRC-6から離岸中、バウスラスターが使用不能となったため、A船を再度RC-6に着岸させようとしたところ、係留中のB船に著しく接近し、その後もRC-6に対して斜航しながら接近して、A船がB船及びRC-6のガントリークレーンに衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船のバウスラスターが使用不能となったのは、バウスラスターの急激なピッチ操作により、負荷が急増して優先遮断機能が作動し、バウスラスターへの電源供給が絶たれたことによるものと考えられる。 A船がB船に著しく接近したのは、南南西の風を受けて船首が右方へ圧流されたこと、主機の出力を全速力前進として左舵一杯としたこと、及びA船の左舷船尾を右舷正横方向へ本件引船に押させたことによる可能性があると考えられる。 A船が、RC―6に対して斜航しながら接近したのは、2号発電機が復旧したのちも、バウスラスターを速やかに復旧できなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。