JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2008年07月03日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船NYK STARLIGHTコンテナ船SANTA BARBARA衝突
発生場所 兵庫県神戸市阪神港神戸第3区 六甲アイランドコンテナバースRC―7付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 30000t以上:30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  コンテナ船NYK STARLIGHT(エヌワイケイ スターライト)は、船長ほか26人が乗り組み、水先人の操船指揮により、兵庫県神戸市阪神港神戸第3区六甲アイランドのコンテナバースを離岸した。その後バウスラスターが使用不能となって再着岸のため操船中、平成20年7月3日21時15分ごろ、同船の右舷舷側部と隣接バースに係留中のコンテナ船SANTA BARBARA(サンタ バーバラ)の左舷船首部が衝突し、さらにNYK STARLIGHT右舷船首部が、ガントリークレーン1基に衝突した。
 NYK STARLIGHTは、右舷舷梯が脱落し、右舷船首部ブルワークに曲損などが、SANTA BARBARAは、左舷船首部ブルワークに曲損などがそれぞれ生じ、ガントリークレーンは脚部が曲損して脱線した。
 両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、A船が、阪神港神戸第3区六甲アイランドのRC-6から離岸中、バウスラスターが使用不能となったため、A船を再度RC-6に着岸させようとしたところ、係留中のB船に著しく接近し、その後もRC-6に対して斜航しながら接近して、A船がB船及びRC-6のガントリークレーンに衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船のバウスラスターが使用不能となったのは、バウスラスターの急激なピッチ操作により、負荷が急増して優先遮断機能が作動し、バウスラスターへの電源供給が絶たれたことによるものと考えられる。
 A船がB船に著しく接近したのは、南南西の風を受けて船首が右方へ圧流されたこと、主機の出力を全速力前進として左舵一杯としたこと、及びA船の左舷船尾を右舷正横方向へ本件引船に押させたことによる可能性があると考えられる。
 A船が、RC―6に対して斜航しながら接近したのは、2号発電機が復旧したのちも、バウスラスターを速やかに復旧できなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。