
| 報告書番号 | MI2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船立旺丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬南東方沖 納沙布岬灯台から真方位148°19.3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 漁船立旺丸は、船長、機関長及び一等機関士ほか12人が乗り組み、北海道根室市納沙布岬南東方沖を花咲港に向けて航行中、平成21年2月25日03時00分ごろ、主機の過回転自動停止装置が作動して運航不能となった。 死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、納沙布岬南東方沖を花咲港に向けて航行中、ガバナ駆動装置が故障してガバナによる主機回転数の制御が不能となったため、ガバナの作動状況を確認しようとして主機の操縦場所が機関室制御盤から機側に切り換えられた際、クラッチが脱状態になって主機が過回転となり、過回転自動停止装置が作動して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 ガバナ駆動装置が故障してガバナによる主機回転数の制御が不能となったのは、駆動縦軸の上部C型止め輪が折損して駆動縦軸が下方にずれ、主機の回転がガバナに伝わらない状態となったことによるものと考えられる。 駆動縦軸の上部C型止め輪が折損したのは、駆動縦軸の玉軸受が耐用年数を超えて使用されるうちに、玉軸受内のボールが摩耗して駆動縦軸が上下に振れるようになり、上部C型止め輪の外周部下面が軸受面に叩かれるようになったことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。