
| 報告書番号 | keibi2011-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月01日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油タンカー栄豊丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第4区 大阪府堺市 石津港南防波堤灯台から真方位255°1,220m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年04月22日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、空船の船首約1.1m、船尾約4.5mの喫水で、阪神港堺泉北第4区の桟橋に左舷着けで着桟作業中、平成22年11月1日07時40分ごろ、左舷船首部が桟橋に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港堺泉北第4区の桟橋に着桟作業中、北西風に圧流されたため、桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。