JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-4
発生年月日 2010年03月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船TAIYOUNG STAR貨物船RICH QUEEN衝突
発生場所 関門港関門航路内 福岡県北九州市門司大里防波堤灯台から真方位006.5°2,300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年04月22日
概要  貨物船TAIYOUNG STAR(タイヨン スター)は、船長ほか10人が乗り組み、千葉港へ向けて関門港関門航路を東進中、貨物船RICH QUEEN(リッチ クイーン)は、船長ほか9人が乗り組み、大韓民国プサン港へ向けて同航路を西進中、平成22年3月21日23時10分43秒ごろ、両船が衝突した。
 RICH QUEENは、衝突後、損傷箇所を調査するために関門航路外に出て投錨したが、潮流に圧流されて彦島山底ノ鼻付近の浅所に乗り揚げた。
 TAIYOUNG STARは左舷船首部を損傷し、RICH QUEENは左舷船首部、左舷後部及び船尾船底部を損傷したが、両船とも死傷者はいなかった。
原因 本事故は、夜間、大瀬戸付近の関門航路において、A船が北北東進中、B船が南西進中、B船がC船の左舷側を追い越そうとし、関門航路の中央より左側に出て航行したため、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
B船が航路の中央より左側に出て航行したのは、船長Bが、関門航路における追い越しの規定を知らなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。