JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年01月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八開栄丸乗組員負傷
発生場所 岩手県宮古市東方70海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか甲板員3人が乗り組み、岩手県東方沖の北太平洋ではえ縄漁の揚縄作業中、船長が操船し、甲板員4人は前部甲板上で揚縄作業に従事していたところ、甲板員Aが、舷側に設置された揚縄機(以下「ラインホーラー」という。)により引き込まれてくる幹縄から、ラジオブイ(電波を発して位置を知らせるブイ)を外して取り込むため、ラインホーラーを停止し、幹縄からラジオブイのロープを外そうとした際、船体が動揺して身体のバランスを崩し、ラインホーラーと操作レバーとを連結する棒(以下「連結棒」という。)に足が触れて操作レバーが倒れ、ラインホーラーが作動して幹縄とともにラジオブイのロープが急激に巻きあげられ、平成22年1月4日20時35分ごろ、ラジオブイが甲板員Aの頭部に当たった。
 船長は、118番通報して海上保安庁に救助要請を行い、甲板員Aを安静にして患部を冷やすとともに、陸寄りに航行して救助を待った。甲板員Aは、翌5日00時20分ごろに来援した航空自衛隊のヘリコプターにより、航空自衛隊基地に運ばれたのち、救急車により病院に搬送された。
 甲板員Aは、頭部打撲、頭蓋骨骨折及び眼窩骨折を負った。
原因  本事故は、本船が、岩手県東方沖においてはえ縄漁の揚縄作業中、甲板員Aが、ラインホーラーを停止し、幹縄からラジオブイのロープを外そうとした際、船体の動揺によって身体のバランスを崩し、連結棒に足が触れて操作レバーが倒れたため、停止していたラインホーラーが作動して幹縄とともにラジオブイのロープが巻きあげられ、ラジオブイが甲板員Aの頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。