JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年06月16日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー敬和丸貨物船第十五浜幸丸衝突
発生場所 播磨灘南方海域 香川県さぬき市馬ケ鼻灯台から真方位088°5.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  貨物船敬和丸は、船長ほか4人が乗り組み、貨物船第十五浜幸丸は、船長ほか3人が乗り組み、共に播磨灘南方海域を鳴門海峡に向けて東進中、平成22年6月16日22時17分ごろ、馬ケ鼻東方沖において、両船が衝突した。
 敬和丸は、左舷前部に破口を生じ、浸水して沈没し、第十五浜幸丸は、球状船首部に凹損を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、播磨灘南方の馬ケ鼻東方沖において、A船が鳴門海峡に向けて東進中、B船がA船を追い越して鳴門海峡に向けて東進中、B船が、単独で船橋当直中の航海士Bが意識を失った際、本件切替レバーに触れて左舵がとられたため、B船がA船の前方で左に旋回し、A船に向けて航行して、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Bが意識を失った際、航海士Bが、本件切替レバーに触れて左舵がとられたのは、自動操舵から非常操舵に切り替わったときに、自動操舵中の舵が左にとられていたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。