JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年09月26日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第十八橋本丸(被押)台船橋本丸モーターボートWHITE ANGELモーターボート翼光モーターボートひろみⅢ世衝突
発生場所 静岡県焼津港焼津地区第2船だまり6号岸壁 焼津港北防波堤灯台から真方位354°350m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:プレジャーボート:プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:その他:5t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  押船第十八橋(はし)本(もと)丸は、船長ほか6人が乗り組み、台船橋本丸の船尾凹部に船首を合体して一体の押船列となり、静岡県焼津港焼津地区第2船だまり6号岸壁に左舷着けで着岸すべく第2船だまりの中で右回頭中、平成20年9月26日14時30分ごろ、台船の左舷船尾が同岸壁に係留中のモーターボートWHITE ANGEL(ホワイト エンジェル)、モーターボート翼光(よくこう)及びモーターボートひろみⅢ世に衝突した。
 翼光及びひろみⅢ世は転覆沈没し、WHITE ANGELは大破し、橋本丸は左舷船尾側のタイヤフェンダーに擦過傷が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。
 沈没したモーターボートから燃料油の流出があり、オイルフェンス展張及び吸着マットによる油の回収が行われた。
原因  本事故は、焼津港第2船だまりにおいて、押船列Aが6号岸壁に着岸しようとして航行中、C船他2隻が6号岸壁に無人で係留中、押船列Aが、右舷側から風を受けて6号岸壁に向けて回頭する際、風の影響を考慮した操船を行わなかったため、B船とC船他2隻とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
 押船列Aが風の影響を考慮した操船を行わなかったのは、船長Aが、風速を正確に把握していなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。