
| 報告書番号 | MA2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月18日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第二十一丸繁丸浸水 |
| 発生場所 | 東シナ海 鹿児島県奄美大島の西方230海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 漁船第二十一丸繁(まるしげ)丸は、船長及び機関長ほか16人が乗り組み、東シナ海で魚群探索を行いながら航行中、平成21年1月18日07時45分ごろ、軸室に浸水した。 第二十一丸繁丸は、応急修理を行って浸水を止め、僚船2隻により長崎県長崎市三重式(みえしき)見(み)港にえい航された。 死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が奄美大島西方230M付近の東シナ海において魚群探索を行いながら航行中、船尾管冷却海水管に腐食破口が生じて軸室が浸水した際、浸水に気付くのが遅れたため、CPP関連装置が冠水したことにより発生したものと考えられる。 軸室の浸水に気付くのが遅れたのは、適切な軸室の点検が行われていなかったこと及び軸室ビルジ警報システムが作動しなかったことによるものと考えられる。 適切な軸室の点検が行われていなかったのは、機関長が、軸室にビルジが溜まれば軸室ビルジ警報システムが作動すると考えていたことによるものと考えられる。 軸室ビルジ警報システムが作動しなかったのは、ビルジ液面センサーが作動不良になっていた可能性があると考えられる。 ビルジ液面センサーが作動不良になっていることに気が付かなかったのは、作動テストが行われていなかったことが関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。