JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年01月18日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第二十一丸繁丸浸水
発生場所 東シナ海 鹿児島県奄美大島の西方230海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  漁船第二十一丸繁(まるしげ)丸は、船長及び機関長ほか16人が乗り組み、東シナ海で魚群探索を行いながら航行中、平成21年1月18日07時45分ごろ、軸室に浸水した。
 第二十一丸繁丸は、応急修理を行って浸水を止め、僚船2隻により長崎県長崎市三重式(みえしき)見(み)港にえい航された。
 死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が奄美大島西方230M付近の東シナ海において魚群探索を行いながら航行中、船尾管冷却海水管に腐食破口が生じて軸室が浸水した際、浸水に気付くのが遅れたため、CPP関連装置が冠水したことにより発生したものと考えられる。
 軸室の浸水に気付くのが遅れたのは、適切な軸室の点検が行われていなかったこと及び軸室ビルジ警報システムが作動しなかったことによるものと考えられる。
 適切な軸室の点検が行われていなかったのは、機関長が、軸室にビルジが溜まれば軸室ビルジ警報システムが作動すると考えていたことによるものと考えられる。
 軸室ビルジ警報システムが作動しなかったのは、ビルジ液面センサーが作動不良になっていた可能性があると考えられる。
 ビルジ液面センサーが作動不良になっていることに気が付かなかったのは、作動テストが行われていなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。