JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年04月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船CROSSANDRA漁船栄進丸衝突
発生場所 愛媛県松山市釣島西方沖 釣島灯台から真方位282°1,900m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 30000t以上:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  貨物船CROSSANDRA(クロスサンドラ)は、船長ほか21人が乗り組み、水先人を乗船させ、愛媛県四国中央市三島川之江港に向けて伊予灘を北東進中、漁船栄進(えいしん)丸は、船長ほか1人が乗り組み、同県松山市三津浜漁港西方沖の漁場に向けて北西進中、平成22年4月27日07時11分ごろ、釣島水道西口付近において、両船が衝突した。
 栄進丸は、船長が軽傷を負い、船首部に破口及び折損などを生じ、CROSSANDRAは、右舷船首部に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、釣島西方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、A船が右方から接近するB船と互いに進路を横切り、衝突するおそれがある態勢であったものの、B船の進路を避けずに航行し、また、B船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船の進路を避けなかったのは、水先人Aが、B船を避航するため右転すると釣島に接近することになることから、汽笛を吹鳴すればB船が止まってくれるものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
 B船が見張りを行っていなかったのは、船長Bが、船首方に他船がいなかったことから、接近する他船はいないものと思い、操舵室を離れて後部甲板で投網準備作業を行っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(栄進丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。