
| 報告書番号 | MA2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船CROSSANDRA漁船栄進丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市釣島西方沖 釣島灯台から真方位282°1,900m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 貨物船CROSSANDRA(クロスサンドラ)は、船長ほか21人が乗り組み、水先人を乗船させ、愛媛県四国中央市三島川之江港に向けて伊予灘を北東進中、漁船栄進(えいしん)丸は、船長ほか1人が乗り組み、同県松山市三津浜漁港西方沖の漁場に向けて北西進中、平成22年4月27日07時11分ごろ、釣島水道西口付近において、両船が衝突した。 栄進丸は、船長が軽傷を負い、船首部に破口及び折損などを生じ、CROSSANDRAは、右舷船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、釣島西方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、A船が右方から接近するB船と互いに進路を横切り、衝突するおそれがある態勢であったものの、B船の進路を避けずに航行し、また、B船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船の進路を避けなかったのは、水先人Aが、B船を避航するため右転すると釣島に接近することになることから、汽笛を吹鳴すればB船が止まってくれるものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 B船が見張りを行っていなかったのは、船長Bが、船首方に他船がいなかったことから、接近する他船はいないものと思い、操舵室を離れて後部甲板で投網準備作業を行っていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(栄進丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。