JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2009年08月09日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船PADRE貨物船第三十恭海丸衝突
発生場所 広島県福山市仙酔島東方沖 鴻石灯標から真方位019°1,900m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 30000t以上:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  貨物船PADRE(パドレ)は、船長ほか20人が乗り組み、水先人を乗船させ、広島県福山市福山港内を南東進中、貨物船第三十恭海丸は、船長ほか4人が乗り組み、福山港内を南西進中、平成21年8月9日14時04分ごろ両船が衝突した。
 第三十恭海丸は、乗組員1人が重傷及び1人が軽傷を負い、船首部を圧壊した。また、PADREは、左舷中央部に破口及び凹損を生じた。
原因  本事故は、福山港において、A船が揚錨して南東進中、B船が南西進中、A船が、増速しながら針路を保持して航行し、B船が、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が増速しながら針路を保持して航行したのは、水先人Aが接近するB船を視認して船長Aに報告したものの、船長Aが、B船とは横切り船の関係になり、A船を右舷に見るB船がA船を避けてくれるものと思い込んでいたことによる可能性があると考えられる。
 船長A及び水先人Aとの間で水先人Aが事実上の操船指揮を開始する時機について打ち合わせが行われず、操船指揮について意思疎通が図られていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
 B船がA船に対する見張りを行っていなかったのは、航海士B2が、A船が錨泊しているものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
 航海士B1及び航海士B2との間で船橋当直の引継ぎを行う際、A船の動静について引継ぎが行われなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第三十恭海丸航海士及び機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。