
| 報告書番号 | MI2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月09日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三海裕丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山口県萩市見島北方沖 見島北灯台から真方位000°20海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 漁船第三海裕(かいゆう)丸は、船長ほか2人が乗り組み、山口県萩市見島北方沖で操業中、平成20年9月9日21時30分ごろ、主機の軸受が異常摩耗して運航不能となった。 死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、山口県萩市見島北方沖で操業中、潤滑が阻害されたまま主機の運転が続けられたため、主機の軸受が異常摩耗したことによって発生したものと考えられる。 潤滑が阻害されたまま主機の運転が続けられたのは、船長が、休息しながらテレビを見ていたため、潤滑油圧力低下の警報装置が作動したことに気付かなかったことによるものと考えられる。 主機の潤滑が阻害されたのは、船体動揺により潤滑油ポンプがオイルパン内の スラッジを多量に吸い込み、潤滑油フィルターが目詰りして潤滑油圧力が低下したことによるものと考えられる。 オイルパン内にスラッジが堆積していたのは、主機取扱説明書に記載された潤滑油の交換間隔を大きく超過して使用することが繰り返されて潤滑油の汚損が進行したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。